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2021/11/19

鎌倉時代

サブタイトル

埼玉・坂戸のオンライン専門塾、個別指導のフロンティアが鎌倉時代の歴史をひもときます。

律令制度の時代、関八州の地で開墾地主が山野を開拓し、相互に武装し、郎党を養い、勢力を増してきたのがその後武士と言われる者たちであった。この時代、律令制の「公地公民」という原則があるので、武士たちが「汗水たらして開墾した土地が開墾した人間の所有物」と認められなかった。

公地公民に相反する荘園制においても武士たちは土地の所有権を確固たるものにできなかった。それができるのは、天皇家、摂関家、公家、有力社寺だけで、この人々は例外的に「所有権」が認められている。もちろん、墾田永年私財法によれば、開墾した土地はその人間の所有物になるはずだが、実際にはそれを確固たるものにするには摂関家など有力者の傘下に入るしかなかった。

それが、不条理ということで源頼朝を盟主とした関東武士団は、平家打倒から承久の乱にかけての長い闘争に勝利し、「武士の土地所有権」を朝廷に認めさせたのである。これが武家政権が誕生した理由である。

 

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